NPOギヴアンドギヴ規約

 

第1条(目的)  この会は主に犯罪被害者、DV被害者、家庭内暴力、ひきもり等の支援及び心の教育の啓発・啓蒙を目的とし、相談に対しては適切な助言や支援及び情報提供、社会に対しては心の教育の啓発・啓蒙活動を実践する。さらに支援においては、あらゆるカテゴリーにおいてもできる限り支援及び情報提供する。

また国内において、安楽死と動物愛護を提唱する。

 

第2条(名称)  この会の名称を全国犯罪被害者支援NPOギヴアンドギヴとする。

 

第3条(所在地)この会の事務局を北海道札幌市東区本町2-4-5-30に置く。

 

第4条(会員)  この会の会員は当会の目的に賛同した個人とする。

 

第5条(役員)  この会に次の役員をおく。

        代表  1名

        複代表 1名

        会計  1名

 

第6条(役員の任期) 役員の任期は3年とする。

 

第7条(会員)

        会員1(個人情報)

        会員2(個人情報)

        会員3(個人情報)

        会員4 (個人情報)

 

第8条(顧問弁護士) この会に顧問を置く。

 

        顧問弁護士 1名(個人情報)

        顧問精神科医 1名(個人情報)

 

第9条(代表) 代表は会を代表して運営し、唯一最高決定権を持つ。

 

第10条(運営) 会は毎年1回役員会議を開催し、この会の重要事項について審議する。議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

 

第11条(規約改正)この規約は役員会議で役員の過半数の同意をもって改正することができる。または代表が最高決定権を行使し、改正することができる。

 

第12条(訴訟) 本規約から生じる又は関連する訴訟については、当NPOのみらず代表個人に関しても、札幌地方裁判所又は札幌簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

附則

 

 ①会の役員は次の会員とする。

   代表 北海道札幌市東区本町2-4-5-30 村上 博行

   副代表 (個人情報)

   会計  (個人情報)

② この規約は平成14年8月1日から適用する。

③令和1年5月25日に改正。

④平成19年10月1日に改正。

⑤ 平成19年12月1日に改正。

⑥ 平成22年1月12日に改正。

⑦平成30年7月1日に改正。

⑧平成31年1月19日に改正※団体名称変更